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東京地方裁判所 昭和42年(ワ)10258号 判決 1973年1月29日

原告 大野準一郎

右訴訟代理人弁護士 菅原光夫

同 北野昭式

被告 大野市郎

被告 株式会社大野屋旅館

右代表者代表取締役 大野英市

右被告両名訴訟代理人弁護士 日下文雄

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

1  被告大野市郎は原告に対し、別紙目録記載の建物(以下本件建物という。)につき、京都地方法務局昭和三二年一二月六日受付第四一七九〇号の所有権移転請求権保全仮登記および同法務局昭和三三年四月一六日受付第一三二五八号の所有権移転登記の各抹消登記手続をせよ。

2  被告らは原告に対し、右建物の明渡しをせよ。

3  被告らは各自原告に対し、昭和三三年四月一七日から右明渡済まで一か月金三〇万円の割合による金員の支払をせよ。

4  訴訟費用は被告らの連帯負担とする。

との判決および第2・3項につき仮執行宣言

二  被告ら

主文と同旨の判決

第二当事者の主張

一  請求原因

1  訴外亡大野甚松は、新潟県長岡市および都内築地において大野屋の商号で旅館業を営んでいたが、営業拡大策の一環として京都にも大野屋旅館を開設することとし、そのため、大正七年九月二〇日井崎種之助・同アイから、本件建物の敷地である別紙目録冒頭記載の四九二番地宅地一六八坪二勺および同地上に当時存した本造瓦葺二階建本屋六坪、二階建土蔵四坪を買い受け、同月二八日には右土地購入資金として、株式会社京都府農工銀行(のち、日本勧業銀行に吸収合併された。)から、金二万五〇〇〇円を弁済期大正一七年(昭和三年)一二月三一日の約束で借り受けた。

2  原告の先代大野金八(旧姓大滝)は、甚松の姪大野ウメ(旧姓堀)と婚姻し、大正一三年四月二日甚松の戸籍に入籍したものであるが、右入籍に先き立って既に甚松から京都大野屋の営業をなすべきものとされていたため、右旧建物を取り毀し、同年一月一二日頃右土地上に本件建物を建築完成させてこれを所有するに至り、同日付で甚松名義に保存登記をなした。

金八は、同日本件建物建築資金として、甚松名義で、日本勧業銀行から金二万円を弁済期大正一六年(昭和二年)五月三一日の約束で借り受けた。

3  甚松と金八とは、その頃、金八が本件建物で京都大野屋旅館を経営し、その営業収益をもって第1、第2項の各借入債務の弁済を完了したときは、本件建物の登記簿上の名義を金八に移転すると共に、その敷地および京都大野屋旅館の営業権をすべて金八のものとする旨を合意した。

仮に、本件建物は、甚松が新築して所有するに至っていたものとすれば、同人は、右合意に際し、金八の右債務弁済により本件建物をも金八のものとすることを約していたものである。

右合意が交された事情は、甚松は前記のとおり営業の拡大を計りながらも実子がなかったため、養子冨治に熱海、妹の娘婿大野慶一郎に名古屋、前記金八に京都、友人今井儀三郎に大阪の各大野屋旅館を経営させたが、それぞれの事業資金として甚松が借り入れた分は右各経営担当者が返済の任に当ることとし、借財を完済したものには当該大野屋旅館の土地建物はもとより営業名義をも一切譲ることにしていたことによるものである。

4  金八は、京都大野屋旅館の経営に心血を注ぎ(甚松自身は、東京築地の大野屋に居住し、同大野屋と長岡の大野屋の経営にあたっていた。)、その営業収益をもって、第1項の二万五〇〇〇円の債務については昭和三年一二月二二日完済し、第2項の二万円の債務については営業不振のため再々にわたり期限の猶予を求めつつも昭和六年六月二四日完済した。この債務完済により、前記約定に基づき本件建物・敷地・京都大野屋旅館の営業権は名実ともに金八のものとなり、本件建物につき昭和六年六月二六日甚松から金八へと所有権移転登記がなされた。敷地について名義変更手続がとられなかったのは、甚松が他の大野屋のために信用を供与するのに利用する必要があったことによるものである。

5  金八は、昭和三二年九月二六日死亡し、同人の妻である大野ウメ、子である原告・今井幸子・大野南美・酒本英子が同人の権利を相続した。

6  被告大野市郎(前記冨治の長男)は、本件建物につき、登記義務者を金八、原因を昭和一八年一一月一八日付売買予約として、京都地方法務局昭和三二年一二月六日受付第四一七九〇号により所有権移転請求権保全仮登記をなした上、さらに、登記義務者を前記ウメ・原告・今井幸子、原因を昭和一八年一一月一八日付売買として、京都地方法務局昭和三三年四月一六日受付第一三二五八号により所有権移転本登記を経由した。

7  しかし、右各登記は次の理由で無効である。

(一) 実体的理由

本件建物の真の所有者は、被告市郎ではなく、金八から相続した原告らである。

昭和一八年一一月一八日金八と被告市郎との間に売買の事実はない。

(二) 形式的理由

本件仮登記は、被告市郎が、金八の死後、同人の相続人である原告らになんの相談もなく、京都大野屋旅館の帳場にあった亡金八の印鑑証明と実印を勝手に持ち出してしたものである。

また本件本登記がなされた経緯は以下のとおりである。金八の死後、関係者が話し合った結果、京都大野屋(被告会社)の経営は、当時学生であった原告が一人前になるまでは、被告市郎の弟恵司が代表取締役としてこれにあたり、原告・ウメ・今井幸子は取締役として名をつらねることになった。そこで、恵司から原告・ウメ・今井幸子に対し、右役員変更手続をするために必要であるから実印と印鑑証明を交付するよう申入れがあったので、原告・ウメ・今井幸子は右役員変更手続に使用されるものと信じてこれを交付した。ところが、被告市郎はこれを勝手に流用して、本件本登記をしてしまったものである。

8  被告らは、本件建物を占有している。

9  原告は、被告らの本件建物の不法占有により占有を始めた昭和三三年四月一七日から月三〇万円の割合による賃料相当の損害を蒙っている。

10  よって、原告は、被告市郎に対し本件各登記の抹消登記手続をなすことを求め、被告らに対し、所有権に基づき、本件建物を明け渡し、かつ被告らが本件建物の占有を始めた昭和三三年四月一七日から明渡済まで各自一か月金三〇万円の割合による使用損害金の支払をなすことを求める。

二  請求原因に対する認否および被告らの主張

1  請求原因第1項の事実、第2項中身分関係および本件建物の保存登記の各事実、第4項中昭和四六年六月二六日甚松から金八へ本件建物の所有権移転登記がなされた事実、第5、第6および第8項の各事実はいずれも認めるが、その余の請求原因事実は否認する。

2  (本件建物の所有者)

(一) 本件建物は、甚松がその敷地とともに大正七年九月二〇日前所有者井崎種之助・井崎アイから買い受け所有権を取得したものを、その後改造増築して大正一三年一月一二日保存登記をしたものである。

甚松は、右買受けの当初から本件建物により京都大野屋旅館の営業を始め、大正一三年から金八を支配人とし、右営業にあたらせた。

(二) 原告主張の甚松から金八への本件建物の所有権移転登記は税務対策上の仮装のものであり、真実所有権を移転したものではなかった。

(三) 本件建物は、昭和九年四月一日甚松の死亡により、同人の家督相続人である冨治が相続した。

金八は、昭和一四年六月一四日冨治に対し、いつでも本件建物の登記名義を冨治のものとする旨の念書を差し入れた。

(四) 冨治は、昭和一五年一二月死亡し、被告市郎が本件建物を相続し、現にその所有者である。

3  (登記)

(一) 冨治死亡後、被告市郎と金八が相続し、本件建物につき、いつでも被告市郎名義に所有権移転登記ができるようにするため、昭和一八年一一月一八日付で金八から被告市郎あての売渡証書が作成された(真実売買がなされたわけではなく、真正の登記名義を回復するため便宜上このようにした。)。その後、同族間のことであるから、そのまま放置していた。

(二) ところが、昭和三二年九月二六日金八が死亡したので、被告市郎はこの機会に本件建物の所有権移転登記をするため、原告とウメに必要書類の交付を求めたところ、亡金八の印鑑証明書と委任状の交付を受けたので、これを用いてとりあえず原告主張の仮登記をした。

(三) 原告は、当時判明していた金八の相続人原告・ウメ・今井幸子から、それぞれ登記に必要な印鑑証明書・委任状の交付を受け、これを用いて本登記をした。

したがって、本件各登記は、実体・形式とも適法・有効なものである。

4  被告市郎は所有権に基づき、被告大野屋は賃借権に基づき(被告市郎から賃借)、本件建物を占有しているのであって、無権限で占有しているのではない。

第三証拠≪省略≫

理由

一  本件建物の所有権の帰属について検討するに、本件全証拠によるも原告主張のとおり亡大野金八が本件建物の所有権を取得したものとは認め難く、かえって本件建物の現所有者は、被告市郎であると認められる。以下その理由を述べる。

1  まず、訴外亡大野甚松が大正七年本件建物の敷地および同地上建物を買い入れた経緯についての請求原因第1項の事実は当事者間に争いがない。

また、≪証拠省略≫によれば、甚松は明治四三年六月九日冨治を養子として縁組したこと、甚松は昭和九年四月一日死亡し、冨治が家督相続したこと、冨治は昭和一五年一二月九日死亡し、同人の長男である被告市郎が家督相続したこと、金八は大正一三年四月二日甚松の姪大野ウメと婚姻し甚松の戸籍に入籍したこと、慶一郎は大正一一年九月二八日甚松の妹大野ソカと養子縁組し同日ソカの長女ハツと婚姻したことが認められ(右認定中請求原因第2項に掲記されている身分関係事実は当事者間に争いがない。)、金八の死亡およびこれに伴う相続についての請求原因第5項の事実は、当事者間に争いがない。

2  ところで、原告は、本件建物は金八が建築により所有権を取得したものと主張するが、これにそう証拠はない。かえって、≪証拠省略≫によれば、本件建物は、大正一三年頃、旧建物を増築したものか新築されたものかはともかくとして登記簿表示の建物となり、同年一月一二日甚松名義により所有権保存登記がなされたこと(右保存登記の事実は当事者間に争いがない。)、本件建物の建築資金二万円は銀行からの借入れによって賄われたが、その借受人は甚松とされていたこと、金八は以前新潟の紙問屋の店員であったところ、前記のとおり大正一三年四月二日甚松の姪ウメと婚姻して甚松の戸籍に入り、大野屋京都支店の支配人として同地に赴いたことが認められ、右事実に前記のとおり当事者間に争いのない請求原因第1項掲記の京都大野屋旅館開設の経緯を総合して考えると、金八は、新築または増改築により本件建物を完成させるのに京都大野屋の支配人として関与し貢献したことはあったにしても、同人がこれを建築し所有するに至ったとは考え難く、むしろ本件建物は甚松が建築して所有するに至ったものと認めるのが合理的である。

3  次に、金八が債務弁済に伴って本件建物を取得したとの原告の主張について検討するに、請求原因第3項掲記の如き事前の合意が交されていたことを認めうる証拠はないが、≪証拠省略≫を総合すれば、金八は、大正一三年頃から京都大野屋の営業責任者として旅館経営に励み、その営業収益から、前記二万五〇〇〇円と二万円の二口の債務の弁済につとめ、金二万五〇〇〇円の元利金については昭和三年一二月二二日完済し、金二万円の元利金については、営業不振のため再三期限の猶予を求めつつも、昭和六年六月二四日完済し(同日同銀行から右二口の債務完済についての各証明書を受領している。)、その二日後である昭和六年六月二六日本件建物につき甚松から金八へ所有権移転登記がなされていること(右登記の事実は争いがない。)が認められ、右事実から、甚松は、金八の京都大野屋支店経営の労苦に報いるため、本件建物の所有権を金八に譲り渡したものと推認しえないではない。

しかしながら、本件建物の名義が甚松から金八にかわったとはいうものの、京都大野屋設立の経緯(甚松が全国に事業を拡張する計画を立て、その一環として設立されたこと、甚松の信用により借財して建築されたこと)、金八はもと新潟の紙問屋の店員にすぎなかったところを、甚松の姪の婿に迎えられ、甚松により京都支店の営業責任者の地位に就けてもらったものであること、≪証拠省略≫から認められるように、甚松は、長岡を本店として東京、熱海、名古屋、京都、大阪、神戸等全国各地に支店を設け、月一回くらいの割合で右各支店を巡回し、その帳簿等を査察するなどして営業の監督をしていたこと(これは甚松の死後も本店の家督相続人冨治、被告市郎によりひきつがれていた。)、本店と支店との間、あるいは支店相互間において、財産を物上保証に供するなどして金融上の便宜を与えあったりしていたことなどの諸事情にかんがみると、金八は、対第三者との関係ではともかく、少なくとも甚松に対する関係においては、本店の甚松の意向を無視して本件建物を自由に使用、収益、処分することはできなかったものと推測して妨げないものと考えられる。したがって、仮に金八が債務弁済等の功績によって甚松から本件建物を譲り受ける話があったとしても、これによる金八の本件建物の所有権は、少くとも甚松との間では相当制約された弱いものであり、その名義がかわったとはいえ、甚松はいわば完全に無権利者となったわけではなく、本件建物の使用、収益、処分につき、強い影響力をもって容啄しうる地位にあったものというべきである。≪証拠省略≫によれば、金八は、昭和一四年六月一四日前記のとおり甚松の家督相続人で当時の大野屋本店の主人である冨治に対し、金八が便宜上本件建物の所有名義人となっているが、いつでも冨治名義に登記をもどすことを約束する旨の念書を差し入れていることが認められ、右事実からも、金八の本件建物の所有権は不確定的で、前記のように制約された弱いものであったと推認することができる。

4  しかして、≪証拠省略≫によれば、冨治の死後、大野屋本店の主人となった被告市郎は、本店と全国の各支店との間の権利関係を明確にしておこうと考え、昭和一八年一一月一八日金八との間において、本件建物の所有権は被告市郎に帰属することとし、そのうえで被告市郎が金八に本件建物を賃貸し、また京都支店の営業収益については、昭和一八年から同二二年までは両者折半、同二三年から同二七年までは被告市郎が四割、金八が六割、同二八年から同三二年までは被告市郎が三割、金八が七割、同三三年以後は被告市郎が二割、金八が八割の各割合により分配することを、それぞれ金八と合意し、登記名義をかえるための便宜等を考えて乙第二号証(売渡証書)、乙第三号証(賃貸借契約書)、乙第四号証(匿名組合契約書)を作成したことが認められる。証人今井貞一(第一回)は、右各書類について金八は意に反して作成させられたと述べていた旨供述し、これによれば、金八はすすんで右各書類を作成したわけではないと推測しえないではないが、さりとて、右供述部分をもって、金八が本件建物の所有権の帰属について先の認定と別異の考えをもっていたのではないかと疑うには足りず、むしろ、金八が本意にそわぬ面をもちながらも右各書類を作成したこと自体、本件建物の所有権帰属の実態が前認定のとおりのものであることを推測させるに十分であるので、右供述部分は前認定を覆えすに足りない。

以上の認定によれば、右の合意により、本件建物の所有権は、先の所有権移転登記がなされた折にも金八には譲渡されていなかったことが確定し、甚松の家督を冨治から順次承継した被告市郎に帰属していることが明らかにされたものといわざるをえない。

二  本件各登記の効力について

1  本件建物につき請求原因第6項記載の仮登記と本登記がなされていることは、当事者間に争いがない。

2  原告は、本件建物は金八が所有していたものであり、右各登記の登記原因とされている昭和一八年一一月一八日の売買は存在しなかったから、右各登記は無効であると主張するところ、成程右売買が存在しなかったことは被告らの認めるところであるが、本件建物の所有権の帰属についての判断は前記のとおりである以上、右登記原因が真実に反することの故に右各登記を無効とすべき理由はなく、右主張が失当であることは明らかである。

3  金八が昭和三二年九月二六日死亡し、本件仮登記が金八の死後である同年一二月六日同人を登記義務者としてなされたことは、前記のとおり当事者間に争いのない請求原因第5、第6項掲記のとおりである。しかも、≪証拠省略≫によれば、右請求原因第5項掲記の金八の相続人らにおいても、本件仮登記をなすにつき実印、印鑑証明、委任状等を被告市郎側に交付しておらず、また被告市郎側が金八の実印、印鑑証明を用いて仮登記することについても承諾していなかったことが認められる。

さらに前掲各証拠によれば、金八の死亡後、原告、ウメ、今井幸子、被告市郎、同人の弟恵司らが京都大野屋の今後の経営について相談し、当時同志社大学の学生であった原告が一人前になるまでは恵司が被告会社代表取締役として京都大野屋の経営を担当し、原告、ウメ、今井幸子は取締役として名をつらねることとし、恵司において原告、ウメ、今井幸子から右役員変更手続に必要であるからといって同人らの実印や白紙委任状の交付を受けていたところ、被告市郎側においてこれを利用して本件本登記がなされたものと認められる。≪証拠判断省略≫

4  右事実によれば、本件各登記には、登記義務者の意思に基づかずにそれらがなされたという手続上の瑕疵があることが明らかである。しかしながら、前記認定のように、本件建物の現在の所有者は実体上被告市郎であるばかりか、金八は、冨治に対しいつでもその登記名義を同人に移転する旨の念書を差し入れ、被告市郎に対しても登記名義を移転することを考慮した売渡証書を交付していたものであり、しかも反面、右各登記が特に文書偽造等悪辣な手段によったとか、それらによって金八ないし相続人らが不当に権利を侵害される結果となったというようなことは認められないので、実体と合致する本件各登記を右手続上の瑕疵の故に無効とすべきいわれはない。このような場合、右手続上の瑕疵を理由として本件各登記を抹消すべきものとしても、後日実体上の権利者である被告市郎から再度所有権移転登記を求められることになり、現在の実体的権利関係を正確に公示することを目的とする登記制度の趣旨からいっても右のような迂遠な方法をとる必要ないし実益は認められない。したがって、本件各登記は有効といわざるをえない。

三  以上のとおりであるから、その余の点について判断するまでもなく、原告の本訴請求はいずれも理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 倉田卓次 裁判官 奥平守男 裁判官池田勝之は、職務代行を解かれたので、署名捺印することができない。裁判長裁判官 倉田卓次)

<以下省略>

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